<市民活動の発展のために>
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1.NPO法人(特定非営利活動法人)とは
NPOとは、Non Profit Organizationの略称で、直訳すれば「非営利組織」
ということになります。つまり、企業のように営利を目的とするのではなく、それ以
外の自発的な市民の意志によって活動する団体です。ですので、実に様々な団
体がNPOに含まれることになります。
かつて、こうした非営利組織については法人格の取得が困難なため、民法上
の権利義務の主体となることが難しい状況でした。
たとえば、事務所に団体名義で電話を引けない、銀行口座を開設できない等、
様々な不利益が指摘されていました。
そのため、市民団体が一定の手続をすることで法人格を取得しやすくするため
に法律の整備がなされたのが、1998年に施行された「特定非営利活動促進法」
です。
NPO法人とは、この特定非営利活動促進法が定める要件を満たした団体が、
所轄庁の認証を受けて、法務局で設立登記をすることによって成立する法人です。
特定非営利活動促進法は、その第一条でこの法の目的を
「この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、
ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非
営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする」
と定めています。
もちろん、公的セクターが果たさなければならないことは多くありますが、行政が
行うよりも市民が主体となって行った方が実際のニーズに合わせた小まめな動き
ができることが多くあります。
法人格を取るかどうかは別としても、市民が共同して、知恵と体を動かし、社会を
より良いものにしていかなければならないとという観点からは、NPOがこれからま
すます社会の中心を担っていくことが期待されます。