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4-2.内容証明の具体的事例
内容証明郵便の活用法を前述しました。
ここでは、その具体的な事例を示し、実際にどのような場面で内容証明書面を出す
のかを、説明いたします。
下記に示す実例は、実際に当事務所で作成・発送を代行したものです。
(1)相手に対して、慰謝料等を要求する書面
この例で多いのは、男女間のトラブルによって生じた問題を解決するために、内容証明
によって相手に要求を突きつけるというものです。
夫(または妻)の不倫相手に対して、@真摯な謝罪を求めるA夫(または妻)との関係を
断ち、会ったり連絡をとったりしないことを求めるB慰謝料の支払いを求める、という3つの
要求をすることを希望される方が多いと言えます。
また、上のような単純な不倫関係に限らず、独身と偽って交際し、相手に多大な精神的
苦しみをもたらすようなけしからぬ人もいますので、騙されて傷つけられた人は、上の@と
Bを請求したいということが多くあります。
このように、慰謝料を要求するのは、精神的な苦痛を与えられたときです。したがって、
もちろん男女トラブル以外の場合にも、そのような問題は発生します。
わかりやすいのは、交通事故の事例でしょう。
交通事故の被害者となった方が、傷害についての慰謝料を請求するというのも、多くある
事例です。
通常は、加害者自身ではなく、加害者の加入する保険会社が相手になります。そして、相
手方保険会社が出してきた示談案に納得がいかないので、傷害慰謝料や休業損害等の適
正な額の支払いを求めて内容証明を出したいという場合が多いと言えるでしょう。
(2)相手に対して、債務の履行を求める書面
自分と相手との間に契約(債権債務関係)が存在するにもかかわらず、相手が自らの債務
を自主的に履行しないため、債務の履行を求める内容証明というのもポピュラーです。
人に金を貸したものの、なかなか返済されないために、相手に返済を求めるという例が、一
番わかりやすいかもしれません。
ただし、金を貸す際に契約書を締結していないと、相手方が「そんなのは知らない」とシラを
切ってくるということはあります。
また、お金を貸した・借りたというだけではなく、物を売ったりサービスを提供したことに対す
る対価の支払いを相手がしないため、支払いを求めるというケースもあります。
商材を販売したにもかかわらず、相手方がその代金を支払わないため、内容証明で支払い
を催告するというものです。
この他に、退職金を支払わない会社に対して、支払いを求めるというケースもあります。
さて、ここまで金銭債務について書いてきましたが、契約に基づき発生する債務というのは、
金銭債務だけではありません。
もちろん、契約に基づき、相手方に一定の行為をする債務があれば、「こういうことをしなさい」
と要求することもできます。
たとえば、工事請負契約に基づいて下請業者がなした工事が不完全な場合に、修補請求す
るようなケースも多くあります。
(3)相手に対して、自分の意思を通知する書面
相手に対して自分の意思を通知する典型的な例は、クーリングオフの通知書面でしょう。
この場合は、クーリングオフ(契約の取り消し・解除)をできる期間が法律で決まっていますの
で、期限が過ぎないうちに通知を発することが重要です。
また、借りたお金について、時効期間が経過したことにより、消滅時効の援用を行うということ
もあります。法律で定められた時効期間が経過すると、債権者がその権利を主張することができ
ない場合が出てくるのであり、「消滅時効の援用」=「時効期間が完了したので、もう私には債務
はないからね」「債務がなくなったのだから、事故情報の抹消などの適正な情報登録を信用情報
機関に対して行ってくださいね」と相手方に伝えるということが意味を持ってくるのです。
これに対して、債権者の側からは、債権が消滅時効にかかるのを防ぐためには、時効を中断さ
せる必要があります。
時効の中断とは、時効期間が進行していくのを止め、それまで進んでいた時効期間をゼロにし
てしまうことです。
通常、内容証明によって債権者が債務者に対して債務の履行を催告し、その上で裁判上の請
求をして時効を中断することができます。
以上、当事務所で実際に扱った内容証明の事例についてご説明してきました。
ご不明な点がありましたら、メールや電話でお気軽にご相談ください。
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