【相続の遺留分】

 遺留分とは、相続財産について相続人が受け取ることを保証されている一定の割合のことです。その割合は、直系尊属(父母・祖父母など)だけが相続人の場合は相続財産の1/3、それ以外の場合は1/2と定められています。兄弟姉妹については、遺留分はありません。

 これら、遺留分を有する相続人が実際に取得した相続財産が遺留分に満たない場合が、遺留分の侵害された状態です。たとえば子どもや配偶者のような兄弟姉妹以外の相続人がいるにもかかわらず、被相続人が財産をすべて愛人に遺贈した場合がこれにあたります。

 この場合には、遺留分を侵害された相続人は、自己の遺留分の範囲において、遺贈・生前贈与を受けた者に対して、それらの財産の返還を請求することができます。これが遺留分減殺請求です。

 なお、遺言による遺産分割方法の指定や遺贈が遺留分を侵害する場合にも、それが当然に無効になるわけではなく、遺留分を侵害された相続人が「私の相続分を返せ」という遺留分減殺請求をしなければ、遺言の通りになります。

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