【相続限定承認】

 被相続人が死亡して相続が始まった際、相続人は被相続人の財産や権利義務を全て受け継ぐという単純承認を選ぶことも、それらをいっさい受け継がないという相続放棄を選ぶこともできます。

 さらに第三の選択として、相続を限定承認することもできます。これは、相続によって取得する財産の範囲内で負債をも受け継ぐというものです。

 限定承認は、相続人とはなったものの被相続人の債務がどの程度あるか不明であって財産が残る可能性もある場合、つまりプラスの遺産の方が多いのか、それともマイナスの債務の方が多いのか不明な場合によく使われています。
 
 この限定承認は、相続放棄と同様に、相続の開始があったことを知った時からヶ月以内に家庭裁判所に申述すれば有効になります(相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,家庭裁判所に申立て、その期間を伸ばすよう求めることができます)。

 ただし、相続放棄の場合には相続人が個々にできるのに対し、限定承認の場合には共同相続人が全員で共同しなければなしえません。ですので、相続人の中に一人でも単純承認する者がいれば、他の相続人は限定承認することができません。


相続のトップへ戻る
トップページに戻る