【相続放棄欠格】

(1)相続の放棄とは

 原則として、相続人は被相続人たる故人の財産及び負債のすべてを相続します。ですので、借金等の債務を被相続人が負ったまま亡くなった場合、その債務は相続開始時に分割され、相続人がその相続分に応じて受け継ぐことになります。
 しかし、相続人としては債務を相続したくない場合が多いでしょう。
 そこで、そのように被相続人に財産よりも負債が多い場合やその他の事情により、相続をしたくない場合には、相続を放棄することが認められています。
 相続したくない相続人は、
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月内に家庭裁判所に申述することで、相続の放棄ができます。


(2)相続放棄の効果

 この相続放棄をすると、その者ははじめから相続人でなかったことになりますので、被相続人の財産・負債はいっさい相続しなくなります。財産は取得して負債のみを相続しないということはできません。

 相続放棄した者は相続開始時から相続人ではなかったことになるのですから、その者の相続分は他の相続人が取得することになります。
 相続放棄は相続人の一人一人が、それぞれの判断で相続を放棄することができます。

 なお、いったん相続放棄をするとそれを容易に取り消すことはできませんので、十分に検討した上で決めるのが無難です。


(3)相続放棄の期間

 一方、相続人が相続の開始があったことを知った時から3ヶ月を過ぎてしまうと、相続を認めたことになってしまい、特別の事情がない限り相続放棄ができなくなります。

 もっとも、「自己のために相続の開始があったことを知った時」の解釈について、最高裁は、原則として「相続開始の原因たる事実とこれにより自己が相続人となった事実を知った時」としつつも、「相続人がこの事実を知った場合でも、相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じたためであり、かつ相続人が相続財産の有無を調査することが著しく困難な事情があって、相続人がそう信じたことに相当の理由がある」場合には、「相続人が相続財産の存在を認識した時または
通常これを認識しうべき時」であるとしています。

 ですので、こうした特別の事情がある場合には、まだ相続放棄の余地があります。

(4)相続放棄ができなくなる場合

 相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認したものとみなされます。したがって、相続財産のうちの一部であっても、売ってお金にしてしまったような場合には、もはや相続放棄することは認められなくなってしまいます。

 もっとも、財産を処分したことで単純承認したものとされるには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知っていたか、または確実視しながら相続財産を処分したことを要するものとされています(最高裁判例)。
 したがって、相続財産の一部または全部を処分した場合であっても、自己のために相続が開始した事実を相続人が知らずに行った場合には、単純承認とはみなされません。


相続のトップに戻る
トップページに戻る