【特別受益】

 相続人が被相続人から贈与・遺贈等を受けていたという事情がある場合に、その額を相続分から差し引くという形で、法定相続分が修正されます。

 これは「特別受益」という制度で、民法903条1項に、「
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時におい
て有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」と規定されています。

 この条文の文言通り、特別受益となる贈与は、@婚姻のための贈与(持参金・結納金など)A養子縁組のための贈与(持参金など)B生計の資本としての贈与(家屋等)です。

 要は、これらの場合には、相続人はあらかじめ実質的な遺産の分配を受けているのだから、その分を相続分から減らすのが公平だということです。

 このように、特別受益となる生前贈与・遺贈があった場合には、特別受益を受けた者の相続分から贈与・遺贈の額が引かれます。
 ただし、相続分よりも特別受益たる贈与・遺贈額が多い場合でも、相続分がなくなるだけで、相続分を超えた贈与・遺贈額を返還する必要はありません。


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