【相続の寄与分】

 被相続人は遺言で相続人の相続分を指定することができます。この場合には法定相続分は修正されます。

 また、遺言がない場合でも、被相続人と相続人の間の事情を考慮して、法定相続分が修正されることがあります。それが、ここで説明する「寄与分」と、次項で説明する「特別受益」です。

 ある相続人が被相続人の財産の維持・増加に寄与していた等の事情がある場合に、これを「寄与分」として算定し法定相続分に加えるという形で、法定相続分が修正されることがあります。

 具体的には、被相続人の事業を手伝って財産の増加に貢献したり、被相続人が病気になった時に献身的に看護をしたような場合が、これにあたります。
 こうした事情がある場合には、算定された寄与分は遺産には含めず、寄与分が認められた相続人は、遺産分割による相続財産とは別に、寄与分の額を受け取ることができます。

 もっとも、「被相続人の財産の維持・増加に寄与していた」とは言っても、それを金銭額に評価するのは、簡単なことではありません。

 寄与分が認められるか、認められた場合にはその額をいくらにするのかは、原則として相続人間の話し合いで決めます。相続人間の話し合いで決まらない時は、寄与分のある相続人が家庭裁判所に「寄与分を定める審判の申立て」をして、家庭裁判所が一切の事情を考慮して決することになります。


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