【法定相続分】

(1)基本的な法定相続分

 民法はいろいろな場合について、各相続人が相続する割合を定めています(法定相続分)。具体的には、@相続人が配偶者だけなら、配偶者が全て相続する。
 A相続人が子どもだけならその人数で頭割りにして均分に相続する。
 B相続人が配偶者と子どもなら、配偶者が1/2、子どもが残り1/2を均分に相続する。
 C相続人が配偶者と親であれば、配偶者が2/3、親が残り1/3を均分に相続する。
 D相続人が配偶者と兄弟姉妹であれば、配偶者が3/4、兄弟姉妹が残り1/4を均分に相続する。
 E子どもの中に非嫡出子がいた場合は、相続分は嫡出子の半分になる
 と規定されています。

(2)代襲相続の場合の法定相続分

 被相続人が死亡する前にその子どもが亡くなっていた場合に、その子どもに子どもがいると、亡くなっていた子に代わって、その子ども(被相続人の孫)が相続人になります。
 これを、代襲相続といいます。 

 代襲相続は、被相続人に子ども・孫や父母・祖父母がなく、兄弟姉妹が相続人となる場合にも生じます。
 つまり、これらの場合に被相続人が死亡する前に相続人たる兄弟姉妹が亡くなっている場合に、その兄弟姉妹に子どもがいると、その子ども(被相続人から見ると、甥・姪にあたります)が相続人となるのです。

 代襲相続が生じた場合、相続人となった者は、本来相続人となるはずの親に代わって相続人となるので、親が有していたはずの法定相続分を取得することになります。


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