【相続人の範囲】

(1)相続人の範囲

 相続人の範囲は限られています。

 まず、亡くなられた方に配偶者がいた場合には、配偶者は常に相続人となります。

 次に配偶者以外では、優先順位の高い順に、直系卑属(子や孫)、直系尊属(親や祖父母)、兄弟姉妹が相続人となります。直系卑属がいた場合には直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはならず、直系卑属か直系尊属がいた場合には兄弟姉妹は相続人にはなりません。

 また、まだ生まれていない胎児も、一人の相続人となります。

 そして、よく問題になりますが、「息子の嫁」は相続人にはなりません。

 これも問題になるケースが、内縁配偶者です。婚姻届を出していない内縁配偶者は、どんなに長期間生活を共にしていても、相続人となることはできません。

 なお、普通養子となった者は、養親と実親の両方から相続できますが、特別養子となった者については、実親との親族関係が終了していますので、実親から相続することはできません。


(2)代襲相続

 本来は相続人となるはずの子が、被相続人たる親よりも先に亡くなっていることがあります。このような場合のためにあるのが、代襲相続という制度です。

 具体的には、被相続人の子が相続開始前に死亡していたときは、被相続人の孫が相続人になります。また、被相続人の兄弟姉妹が相続開始前に死亡していたときは、その兄弟姉妹の子(つまり、被相続人の甥または姪)が相続人になります。

 なお、被相続人の孫もすでに死亡しているという場合には、さらにその子へと無制限に相続範囲が広がります(再代襲と呼びます)。他方、兄弟姉妹については再代襲はありませんので、甥・姪が死亡していても、その子は相続人にはなりません。

 代襲相続が生じるのは、@相続人が相続開始前に死亡している場合、A相続人が廃除された場合、相続人が相続欠格に該当した場合です。
 相続人が相続放棄をした場合には、代襲相続は生じません。


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