【相続争い防止】

 当事務所は、仙台における相続・遺言・遺産分割手続のプロとして、相続をめぐる様々なケースに取り組んできました。

 その中では、続人の方々が円満に相続財産を分割することに合意し、それを実現するのを当方でお手伝いできる場合が大半です。
 しかし、他方では相続財産をめぐって相続人の間で争いが生じるケースが多いのも事実です。中には、まだご本人がご存命のうちから、将来に生じるであろう相続を見据えて争いが生じることもあります。

 特に、ご両親のうちのどちらかがご存命であれば、その存在が重石になるためか、子どもの間での相続争いはは起きにくいものです。ところが、ご両親がどちらも亡くなられてしまうと、いわゆる「重石が取れた状態」になるためか、兄弟姉妹の間での熾烈な相続争いが生じて収拾がつかなくなるケースが多いのです。

 このことは兄弟姉妹がある意味で他人であることを意味しています。
実際に、民法の規定においても、兄弟姉妹に相続分を認める一方で、兄弟姉妹に遺留分を保証していないことは、兄弟姉妹の関係が薄いものであることを法律も承認しているものと言えます。
 しかも、相続をめぐる争いは、近年非常に増えています。

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