【相続財産範囲】


 相続とは、被相続人(亡くなられた人)の人の財産上の地位や権利・義務が相続人に承継されることです。人が亡くなると、その時点で直ちに相続が開始されます。

 そして、生活保護受給権や扶養請求権のような被相続人の一身に専属する権利を除き、被相続人の財産上のいっさいの権利義務を承継します。具体的には、被相続人の有していた、
@現金・預金・株券など
A土地・家屋などの不動産や山林
B借地権・借家権
C退職金など
 のようなプラスの財産に加えて、
D借金などの債務 のようなマイナスの財産も相続します。また、
E裁判上の地位  も相続します。

 なお、マイナス財産の方が多い場合には、相続を放棄したり、相続財産の範囲内で負債をも相続する限定承認をするのが一般です。

 他方、墓地・墓石や仏壇・仏具などの「祭祀財産」は、相続財産には含まれません。


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