【内容証明安心マニュアル】

3.内容証明の書き方
(1)用紙
 内容証明郵便を記入するための用紙には、特に定めがありません。手書きで作成する場合には、市販されている内容証明用の用紙を使うこともできます。

 ただし、内容証明郵便を出すには、まったく同一の書面を3通用意しなければなりません(相手方に1通を送り、差出人と郵便局がそれぞれ1通を保管します)。ですので、一昔前であればカーボン紙を使って複写することが多くありました。

 が、現在であればパソコン・ワープロで作成した書面を3通印刷することが、手っ取り早いでしょう。

(2)書式
 内容証明郵便に使用できる文字は、原則として日本語だけに限られており、英語が使えるのは固有名詞だけになっています。

 また、一枚の書面に書ける字数・行数が決まっています。具体的には、縦書きの場合には、一行は20字以内、一枚に26行以内にしなければなりません。
横書きの場合には、「一行20字以内、一枚26行以内」という形式だけではなく、「一行13字以内、一枚40行以内」という形式や「一行26字以内、一枚20行以内」という形式でもかまいません。

 文字の大きさについては特に決まりはありません。当事務所では、ワープロの12ポイント以上18ポイント以内の文字を使って作成しています。

 内容証明郵便は、余計なことを書かずに簡潔に書くことが原則です。もっとも、枚数に制限があるわけではありませんので、長くなってもかまいません。

 実際に、簡潔に書こうとしても、上記したように一枚に書ける字数が少ないので、どうしても数枚に渡ってしまうことも多くあります。
 そのような場合には、用紙と用紙の間に割印をした上で、綴じて作成することになります。


 内容証明について不明な点は、当事務所まで電話かメールで問合せください(初回相談無料です)。

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