【公正証書作成】


 契約書や遺言書を作成する際に、これを公正証書で作成することがよくあります。

 公正証書は公証人役場に行って、公証人と打合せをして作っていく必要がありますし公証人役場に手数料を支払う必要があります。
 ですので、通常の契約書や遺言書に比べて、手間もかかりますし、費用もかかります。

 にもかかわらず、契約書や遺言書を公正証書にした方が良い場合が多くあります。
 それは、公正証書に、次の3つの効用があるからです。

1)公正証書には極めて強い証拠力があり、裁判になっても立証の苦労がいりません。

2)公正証書の原本は公証役場に保存されますので、紛失したり偽造されたりする危険がありません。

3)公正証書に「強制執行ができる旨」の条項を入れておくことによって、相手方が金銭債務を履行しないときは、訴訟を起こさなくても強制執行ができます。

 当事務所はこれまで、金銭消費貸借書・準消費貸借書・遺言書・離婚協議書・養育費の支給契約書等の公正証書作成手続きに関わってきました。

 公正証書を作成したい時は、当事務所にご相談いただければ、原案の作成→公証人との打合せ→公正証書の回覧→公証人役場で手続きする際の当事者一方の代理人までをいたします。
 
 費用は、ご相談から始まって、上の一式で31,500円です。


 
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