5.定款の認証

 株式会社の設立時に定款を作成したら、次にそれを公証役場で認証してもらう必要があります。定款の形式等に不備がないかどうかを公証人にチェックしてもらうのです。もちろん、定款に不備がないかどうか、公証役場に行く前によく検討しておく必要があります。

 認証の際には発起人全員で公証人役場に行ければいいのですが、なかなか困難だと思われます。そこで、私たち行政書士が代理人として認証を受けに行くことがで多いのです。

 なお、この定款認証を従来の紙による定款で行う場合には、収入印紙代として4万円がかかっていました。
 しかし、当事務所では、電子定款認証を行える設備を導入し、現在株式会社設立時の定款認証手続はすべて電子定款認証により行っています。

 したがって、当事務所に株式会社設立手続きをご依頼された場合には、4万円の収入印紙代が不要になります。

 なお、2007年4月より、定款の電子認証は法務省に直接申請し、その後に公証人の所に行って認証を受けるシステムになりました。

 株式会社設立手続において、この定款認証の段階では、電子定款認証を利用して、収入印紙代を払わずに済ませることが、コスト低下の最大のポイントになります。


 
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