4.株式会社の定款の作成

 定款とは、「会社の憲法」とも言われる、株式会社の根本的な規則をいいます。この定款は、株式会社の設立時には必ず作成しておかなければなりません。

 定款の記載事項には、定款に必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と、必ず記載しなければならないわけではないが、記載しなければその効力を生じない「相対的記載事項」があり、さらに任意に記載することができ、記載することで効力を生じる「任意的記載事項」があります。

 ◎絶対的記載事項は、
・会社の目的
・会社の商号
・会社の本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
 です(会社法第27条)。

 ◎相対的記載事項は、
 ・金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数)
 ・株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称・株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起
人の氏名又は名称
 ・株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
 です(会社法第28条)。
 ◎任意的記載事項には、
・会社役員の人数や氏名
・営業年度   などがあります。

 *現物出資がある場合は、定款の別表として、巻末にリストアップし、その価格と割当てる株式数を記載するのが一般的です。

 定款の記載内容が決まったら、これを作成します。

 通常の紙ベースでの定款を作成する場合には、3通を製本します。そのうち1通は設立登記の際に法務局に提出し、1通を公証人役場に提出して、残りの1通を会社で保存します。

 電子定款認証の場合には、定款は電子データで1通を作成し、それを公証人役場で認証するとともに謄本を作成してもらい、その定款の謄本を会社設立の登記申請の際に法務局に提出します。

 当事務所に株式会社設立をご依頼いただいた場合には、定款を電子認証をしますので、紙ベースの定款で必要となる印紙代4万円が不要となります。


 
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