(4)合同会社の設立手続

 合同会社の設立手続は、株式会社よりも簡素に行うことができます。とはいえ、以下のような基本的な手続は必要です。

@組織の概要の決定
 合同会社を設立するにあたり、まず最初に組織の概要を決めておく必要があります。具体的には、名称(商号)、事業目的、本店の所在地、構成員、営業年度、出資額等について、予め決定しておきます。合同会社では社員が1人いればできます。
 なお、名称(商号)については、最初か最後に「合同会社」と入れる必要があります。

A定款の作成
 組織の根本的な規則として、合同会社の定款を作成する必要があります。定款に記載しなければならないと法定された事項(絶対的記載事項)や、定款に記載しなければ効力を生じない相対的記載事項等があります。
 一般に言って、合同会社の定款は、株式会社よりもかなり簡素化されたものになります

B出資金の振込み
 合同会社設立に際して、予め定めた出資金額を出資します。通常、個人の銀行口座を作ってそこに出資金を振込み、出資がなされたことを証明する書類を作成します。

C設立登記
 合同会社設立に際して予め定めた出資金額が出資されたならば、何書類かの書類を作成し、登記申請書にそれをつけて、本店所在地の法務局で設立登記をします。これにより、合同会社が正式に設立されます。
 なお、株式会社設立の場合と違い、公証人による定款の認証は不要です。また、合同会社の設立にかかる登録免許税は6万円ですので、株式会社を設立する場合よりも安価に設立きます。

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