(3)合同会社の特徴及び株式会社との違い

@株式会社の特徴として「所有と経営の分離」が挙げられます。これは、会社を実質的に所有する株主には、経営の意欲も才能もないので、会社の経営をプロの経営者に任せるということです。
 それに対して、合同会社は「所有と経営が一致」する組織であると言えます。自分の仲間内で仕事をやっていきたいというときに使われる会社形態が、合同会社です。

 仲間内で所有と経営を一致させたいときに、従来は合名会社などが作られてきました。しかし、合名会社では、会社の債務について、出資者が無限に責任を負わなければならないという欠点がありました。このため、出資者は自らの出資した額を超えて責任を負わされるリスクを覚悟しなければならず、出資者を集めにくかったのです。
 これに対し、株式会社の場合に株主の責任は有限であり、自らの出資した額の範囲を超えて責任を負うことはありません。

 この点、合同会社は、所有と経営が一致しているにもかかわらず、出資者の責任は出資の額に限定されています。これにより、出資者が安全に出資でき、資金を調達しやすくなりました。
 つまり、合同会社は「所有と経営の一致」及び「有限責任」という、これまでは両立しえなかった合名会社・株式会社のメリットを両立させた制度なのです。

A合同会社では株式会社のように「取締役」という名前を使いません。株式会社の代表取締役にあたる者は、合同会社では「代表社員」という名前になります。

Bまた、合同会社で、株式会社のような厳格な機関が要求されておらず(株式会社の機関設計も新会社法で柔軟化されたのですが)、かなり自由な組織構成が認められています。


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