クーリングオフ

 消費者保護のために、クーリングオフ制度があります。クーリングオフとは、訪問販売などの取引で商品やサービスの契約をした場合に、後で考え直して「契約をやめたい」と思ったならば、一定期間内は一方的に申込みを撤回または契約を解除できる制度です。

 もっとも、すべての取引でクーリングオフができるわけではなく、自分から積極的にお店に行ったり、広告を見て申し込んだ場合には通常はクーリングオフできません。法律にクーリングオフの規定があり、対象商品・サービスである限り、クーリングオフが可能となるのです。

 そして、クーリングオフの通知書を出すときは、内容証明郵便を使うべきです。内容証明郵便は、いかなる内容の書面を、いつ誰に出したのかを郵便局が証明してくれる制度なので、クーリングオフのように大事な内容の書面を出す場合に、内容証明郵便を使う必要があるのです。

 法律的に言えば、葉書の通知をもってクーリングオフをすることも可能です。しかし、それでは相手方が「そんなものは届いていない」と言ってしまえば、クーリングオフの効果を主張することができません。
 特に、クーリングオフの相手方であるのは悪徳業者であることが多いので、葉書や単なる手紙でクーリングオフの通知をするのは危険です。

 以上のことから、クーリングオフは内容証明に配達証明をつけて出すことをお勧めしております。

 ご自分で内容証明を作成するのが困難な場合には、当事務所にご依頼ください。
 当事務所は、内容証明でのクーリングオフを主要な業務としております。費用は、1通10,500円+郵便料金です。

クーリングオフについて不明な点は当事務所まで電話かメールで問合せください(初回相談無料です)。

 なお、クーリングオフについてPC用HP「クーリングオフ安心マニュアル」で詳しく説明していますので、参考にしてください。
URLは、https//loli_isigyou.comcooling.htmlです。

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