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5.成年後見制度を利用する手続きの流れ

(1)法定後見制度を利用する場合の手続き

 法定成年後見制度を利用する場合の手続きは、おおよそ次のような段取りとなります。

 @まず、家庭裁判所で法定後見の手続きについて予約制で相談を受け付けています。
  これは必須の手続きではありませんが、今後の手続きをクリアしていく上で、家庭裁判所
  で直接に必要書類等について説明してもらううことは必ず役に立つと思います。

 A申立に必要な書類が準備できたら、家庭裁判所に行って申立を行います。いつ申立に行
  くかを、家庭裁判所に事前に連絡しておくのがいいようです。

 B申立を受けた家庭裁判所が、鑑定や調査を行い、審査をします。具体的には、
   ・調査官が本人と面接を行う。
   ・調査官が親族・申立人・成年後見人等の候補者について、調査する。
   ・家庭裁判所が指定した鑑定人(医師)が、本人に対して問診や検査をする。
  という調査がなされ、その結果を総合的に検討して審査がなされます。

 C審査した結果、妥当と認めれば家庭裁判所は法定後見開始、成年後見人等選任の審判
  をします。審判後、法務局で登記が完了すると、法定後見が開始されます。

 成年後見の申立てから審判が確定するまでの期間は、通常は4ヶ月以内となっています。
 平均では3ヶ月程度のようです。


(2)任意後見制度を利用する場合の手続き

 任意後見制度は、家庭裁判所の審判によって開始される法定後見制度とは異なり、あくまで
も当事者同士の契約によるものです。正確に言うと、任意後見人が「意思能力が不十分な状
態における本人の財産管理、生活、療養看護のための法律行為(後見事務)を有効に行うため、
本人が本人が任意後見人に必要な代理権限を授与する契約」です。

 そして、任意後見契約は特殊な契約であり、公正証書によらなければならない要式契約です。
したがって、公証人に任意後見契約書の作成を依頼する必要があります。
 
 任意後見契約を締結した際、公証人は東京法務局に対して任意後見契約登記を行います。

 このようにして任意後見契約を結んだ場合、実際に任意後見契約が効力を生じるのは、任意
後見監督人が選任されたときです。


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