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4.任意後見について

(1)法定後見との違い

 任意後見制度とは、法定後見とは異なり、ご本人がまだ十分な判断能力があるうちに、将来
判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んでおいた任意後見人に、自
分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える、任意後見契約を結ん
でおくというものです。

 判断能力がすでになくなっている場合は法定後見、まだ判断能力があるときに手続きするの
が任意後見ですので、ここが大きな違いです。
 そして、本人の判断能力が衰えたとき、本人や家族が家庭裁判所に任意後見監督人の選任
を申立て、任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じることになります。

 これにより、任意後見人は後見人としての事務を開始し、任意後見監督人は後見人が行う事
務を監督することになります。

 このように、任意後見契約をしておくと、将来本人の判断能力が低下した場合に、事前に契約
で定めた事務について、任意後見人が本人を代理して契約などをすることによって、本人を保護
・支援することが可能となるのです。


(2)任意後見制度の類型

 この制度には、以下の3つの類型があると言われています。

@即効型:契約締結後に、ただちに任意後見監督人の選任を申し立てる。
A将来型:契約締結後、判断能力が衰えてきたときに、任意後見人の選任を申し立てる。
B移行型:任意後見契約だけではなく、生前事務委任契約を合わせて結ぶ。

 ただし、まだ判断能力がしっかりしているときに結ぶのが任意後見契約ですので、上のうち
@即効型は無理があるように思われます。

A将来型か、またはB移行型のいずれかを選択すべきと考えます。

 B移行型を選択した場合には、ご本人の判断能力がしっかりされているうちは、事務委任契
約の受任者として、ご本人の見守りや財産管理等を行い、本人の判断能力が衰えたならば、
今度は後見人としてご本人の生活を支えていくことになります。


(3)任意後見契約の締結の仕方

 法定後見は家庭裁判所に申し立てますが、任意後見契約は公証人役場で公正証書を作成し
てもらいます。
 その手続きの流れは、以下のようになります。

@ご本人との打ち合わせ・ご意向の確認
↓(誰が任意後見受任者になるか、生前事務委任・死後事務委任も締結するか、契約の中身等)
Aご本人の判断能力等の確認
↓(自署できるかどうか等も。自署できなくても、公正証書は作れます)
B必要書類の収集
↓(ご本人及び受任者の印鑑証明書等)
C契約書原案の作成
↓(どのような内容のことを委任するのかを、取り決める)
D公証人との打ち合わせ
↓(ご本人と受任者が公証人役場へ行くのが原則ですが、体調等によって、病院や施設まで公証
 人に出張してもらうこともできます)
E契約当日、公証人が読み上げて確認し任意後見契約公正証書に署名・押印して完成です。

 この場合に、任意後見契約がいつから効力を生じるのでしょうか。
 これは、本人の判断能力が衰えたとき、本人や家族が家庭裁判所に任意後見監督人の選任
を申立て、任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じることになります。

 そして、任意後見人は後見人としての事務を開始し、監督人は後見人が行う事務を監督する
ことになります。

 さて、ここまで書いてきましたが、法定後見に対して、任意後見はご本人の意思を尊重し、ご本
人の意思に基づいて進められる制度であることがおわかりいただけたかと思います。

 そうしてみると、本人の了解しない状況の中で進められる法定後見よりも、任意後見の方が、
「自己決定の尊重」という成年後見制度の理念によりふさわしいものと考えられます。


(4)任意後見契約の中身

 それでは、任意後見契約において、実際にどのような内容の契約をするのでしょうか?
 大きく分けて、@財産管理A療養看護の2つに分けられます。

@財産管理では、金融機関とのさまざまな取引を本人に代わって行うこと、預金通帳や銀
行印、キャッシュカード等を管理することが中心になります。

それに対して、A療養看護では、
・介護契約(介護保険制度における介護サービスの利用契約、ヘルパー・家事援助者等の
派遣契約等を含む。)その他の関連福祉サービス利用契約の締結
・福祉関係施設への入所に関する契約(有料老人ホームの入所契約等を含む。)の締結
・福祉関係の措置(施設入所措置等を含む。)の申請及び決定に関する異議申立て
・医療契約並びに病院への入院に関する契約の締結
等が中心になります。


(5)任意後見契約の実際例

 任意後見契約の締結に際し、最近は、生前事務委任契約と組み合わせた、移行型の任意後
見契約を結ぶことが多くなっています。つまり、将来本人の判断能力が低下した場合に、任意後
見人に財産管理などをしてもらうことと合わせて、判断能力がある現時点でも、財産管理等の手
伝いをしてもらうというものです。

 さらに、任意後見契約締結時に死後委任契約も交わすケースも多くなっています。
 被後見人が亡くなれば、任意後見契約も終了してしまいますが、死後事務委任契約を結んでお
けば、万が一、本人にご不幸が起きても、あとのさまざまな対応を受任者ができるようになります。

 そんなわけで、生前事務委任→任意後見→死後事務委任という流れになります。
もちろん、最後までご本人の判断能力が衰えなかったということであれば、それはそれでかまいま
せん。


(6)任意後見利用への当事務所の支援

 任意後見制度の利用を、当事務所は支援しています。

 具体的には、相談に対応して任意後見契約の原案を作成し、公証人役場と打合せ、公正証書を
作成できるよう、準備いたします。

 任意後見契約において重要なのは、代理権のリストです。つまり、将来判断能力が衰えたときに、
どのようなことを代理してもらうのかについて、任意後見契約の公正証書に、一覧表として添付する
野が一般的です。
 この点で、ご相談をお聞きしながら、当方で代理権リストを作成するようにしています。

 生前事務委任契約・死後委任契約も同様の考えで作成し、一つの公正証書にまとめます。


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