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3−1.法定成年後見制度その2.保佐

(1)成年被保佐人とは
 
  成年被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、一
定の者の請求により、家庭裁判所が保佐開始の審判をした者を言います。
 
 これは、精神の障害のために判断能力が著しく低下している人を、成年保佐人をつけるこ
とで保護しようという制度です。

 保佐は、判断能力が著しく不十分な方が対象です。


(2)成年保佐人の選任

 成年保佐は、本人・配偶者・4親等内の親族、検察官、市町村長等が家庭裁判所に申立
をし、家庭裁判所がそれを認める審判をすることで開始されます。

 成年保佐人には、家庭裁判所が職権で選任した者が就任します。成年後見人と同様、
成年保佐人の選任についても、本人の心身や財産状態、成年後見人となる者との利害関
係の有無、本人の意思などの事情を考慮しなければならないとされています。現在では、
旧法下のように原則として配偶者がなるというわけではありません。

 なお、本人の意思を尊重する観点から、保佐人に代理権を与える審判を申し立てる場合
には本人の同意が必要になります。


(3)審判の効果

 被保佐人は、被後見人とは異なり、単独で有効な法律行為ができないわけではありませ
ん。
 被保佐人は原則として、単独で有効な法律行為ができるものの、借金、訴訟行為、相続
の承認・放棄その他の重要な法律行為等をする場合には、保佐人の同意が必要になりま
す。この場合に保佐人の同意がないと取り消すことができます。

 なお、被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず、保佐人がこれらの行為に
ついて同意しない場合には、被保佐人が家庭裁判所に請求して、保佐人の同意に変わる
許可を家庭裁判所に出してもらうことができます。

 成年保佐人の権限は、これらの同意権、追認権、取消権に加えて、家庭裁判所の審判に
よる代理権があります。、


(4)後見・補助への移行

 いったん保佐の審判を受けた場合でも、その後判断能力を回復したり、逆に判断能力が低
下することがあります。
 このような場合には、いったん保佐開始の審判を取り消しし、必要があればあらためて後見
補助を申立てて移行させることになります。


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