仙台のNPO法人設立
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  公益社団法人移行安心マニュアル 
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【公益社団法人移行安心マニュアルの目次】



1.はじめに
2.公益法人制度改革の経緯
3.公益法人制度改革の概要
4.従来の社団法人・財団法人の選択肢について
5.従来の社団法人・財団法人が公益認定法人に移行する場合
6.公益法人認定法が定める公益事業一覧
7.従来の社団法人・財団法人が一般社団・財団法人に移行する場合
8.当事務所による書類作成・手続き代行


(1)はじめに

 2008年12月に公益法人制度改革関連法が施行されました。これにより、新し
公益法人制度が始まりました。

 そして、それに伴い、2008年12月以前より存在していた社団法人・財団法人
は、5年間の移行期間が設けられ、2013年11月末までに、公益社団法人・公益
財団法人になるための移行認定申請を行って新たな公益社団法人・公益財団法
人となるか、または移行認可申請をして一般社団法人・財団法人となるかを選ぶこ
とになります。

 もし、この期間内に公益法人または一般法人への移行がなされない場合は、そ
の法人は2013年11月末をもって解散したものとみなされます。


(2)公益法人制度改革の経緯

 従来の公益法人は、主務官庁が設立を許可していきました。その際に、公益性
の判断が各官庁の自由裁量によって判断されてきたため、判断がまちまちになっ
ているという状況がありました。

 また、主務官庁の役員が退職後に公益法人に天下りして役員となり過大な報酬
を得るという実態が社会的に大きな問題となり、主務官庁の許可制をなくすという、
今回の公益法人制度改革につながりました。


(3)公益法人制度改革の概要

 このように、公益法人制度改革によって、公益法人の設立を主務官庁が自由裁量
により許可するというこれまでの制度が変わり、法務局で登記をすることによって社
団法人を設立できることになりました。

 その結果、従来の公益法人は以下の4つに分かれることになりました。

 すなわち、登記することで法人格を取得するのが一般社団法人、一般財団法人で
す。これについては、公益性の有無は問題にはなりません。

 そして、それに加えて、一定の基準の下に、公益性があると認められた団体のみが、
公益社団法人、公益財団法人となることができます(公益性の有無については、内閣
府の「公益認定等委員会」または各都道府県の委員会が判断します)。

 つまり、「一般社団法人」、「一般財団法人」については、設立しやすくするけれど、
それらの法人には「公益」は名乗らせない。きちんと認定された法人のみに「公益」と
名乗ることを認めようというのが、新しい新制度です。


(4)従来の社団法人・財団法人の選択肢について

「はじめに」で書きました通り、従来の社団法人・財団法人は2013年11月末までに、
移行認定申請を行って新たな公益社団法人・公益財団法人となるか、または移行認
可申請をして一般社団法人・財団法人となるかを選ぶことになります(そのどちらもなさ
れない場合は、その法人は2013年11月末をもって解散したものとみなされます)

 ですので、社団法人・財団法人を継続させるのであれば、2013年11月末までに、
「公益社団法人・財団法人移行認定申請」か、「一般社団法人・財団法人移行認可申
請」をしなければなりません。

 しかも、これらの手続きはたくさんの書類を作成する必要があり、審査に時間も取られ
ますので、早めに進めるに越したことはありません。県庁でも、直前に駆け込み的に申
請されるのを恐れているようで、「手続きは早く」と言っています。2011年か2012年の
うちに手続きをするのがベターでしょう。
 

(5)従来の社団法人・財団法人が公益認定法人に移行する場合

 従来の社団法人・財団法人が公益社団法人・公益財団法人に移行したい場合には、
内閣総理大臣または都道府県知事に対して、移行認定申請をしなければなりません
(複数の都道府県に事務所を置く団体等の場合、内閣総理大臣に申請をします)。

 この申請をすると、公益認定等委員会または都道府県の場合は類似の機関が、そ
の団体の公益性の有無を判定することになります。

 その結果、書類に不備がなく、また公益性が認定されれば「公益社団法人・公益財
団法人」となることができます。
 残念ながら、公益性が認定されなかった場合には、後に述べる「一般社団法人・一
般財団法人」への移行認可を申請することもできます。

 公益認定法人への移行認定申請の際に必要となる書類は、
@申請書
A定款変更案
B定款の変更について必要な手続きを経ていることを証明する書類
C登記事項証明書
D役員等就任予定者の名簿
E事業計画書
F収支予算書
G財産目録
H貸借対照表
I事業・組織体系図
                             をはじめ、さまざまなものがあります。


(6)公益法人認定法が定める公益事業一覧

 公益法人認定法は、以下の事業を公共事業として定めています。「公益事業」と認
定されるためには、この中の一つまたは複数に該当し、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものである必要があります。

1 学術及び科学技術の振興を目的とする事業

2 文化及び芸術の振興を目的とする事業

3 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業

4 高齢者の福祉の増進を目的とする事業

5 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業

6 公衆衛生の向上を目的とする事業

7 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業

8 勤労者の福祉の向上を目的とする事業

9 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養するこ
とを目的とする事業

10 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業

11 事故又は災害の防止を目的とする事業

12 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業

13 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業

14 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業

15 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業

16 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業

17 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業

18 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業

19 地域社会の健全な発展を目的とする事業

20 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上
を目的とする事業

21 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業

22 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業

23 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの


(7)従来の社団法人・財団法人が一般社団法人・一般財団法人に移行する場合

 従来の社団法人・財団法人が一般社団法人・一般財団法人に移行する場合には、
内閣総理大臣または都道府県知事に対して、移行認定申請をしなければなりません。

 一般社団法人・一般財団法人の移行認可申請の際に必要となる書類は、
@申請書
A定款変更案
B定款の変更について必要な手続きを経ていることを証明する書類
C登記事項証明書
D申請直前事業年度の損益計算書・事業報告
E事業計画書
F収支予算書
G財産目録
H貸借対照表
I公益目的財産額
J公益目的支出計画
                             をはじめ、さまざまなものがあります。

(8)当事務所による書類作成・手続き代行

 当事務所では、従来の一般社団法人・一般財団法人の公益法人への移行認可申請
及び一般社団法人・一般財団法人への移行認可申請手続きをお手伝いしています。

 もちろん、電話やメールでの初回の相談は無料です。
 仙台市内の方については、お会いしてのご相談も無料で対応いたします。

 上にも書きましたが、2013年11月という締切りが近づいています。
 この手続きは作成しなければならない書類が多数あり、決して2〜3ヶ月でできるもので
はありませんので、ご相談・ご依頼は早めにお願いします。

 まずは、メールまたは電話でお気軽にご相談ください。

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