宮城・仙台の建設業許可
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1.古物商許可制度の目的

 古物を転売等(仕入れて、それを販売する)する場合には、古物商許可
(古物営業許可)を取得することが必要です。

 商売(事業)を行う際に、許認可という形で規制を行うためには法律
が必要であり、それなりの合理的な立法趣旨が必要です。

 古物商については、古物営業法によって、この規制が明文化されてい
ます。

 そして、この制度の趣旨は、取引される古物に紛れ込んで窃盗の被害
品等が流通するおそれがあることから、盗品等の売買を防止し、被害品
の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止するとともに、窃盗等の被害
を迅速に回復するところにあります。

 たしかに、ぞう物(盗品)が古物として転売されやすいものであり、
一度転売されてしまうと、それ以上、その物の行方を追及していくこと
が困難になります。
 そのため、古物商については許可制を取って台帳等も備えてもらうと
いうのは、理に適ってます。
 
 そして、こうした目的を達するために、一定の要件を持つ業者のみに
古物営業許可を与えるという制度をとっています。

 古物商許可を持たずに、自動車・バイク・宝石・道具その他の古物を
商うと処罰されますので、どうぞご注意ください。



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