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 5.公正証書による契約書の作成

 (1)契約書を公正証書で作成する効果

 契約の相手方が契約内容を履行しない場合、強制執行をすることができます。
 しかし、そのためには民事訴訟を起こし、契約書を証拠にして契約の存在を
主張した上で、勝訴判決を得なければなりません。

 ところが、公証人が契約書を作成した場合には、公正証書として、通常の契約
書よりも強い効果が得られます。
 具体的には、契約の相手方が契約内容を履行しない場合に、わざわざ民事訴
訟を提起して勝訴判決を得なくても、その公正証書に基づいて強制執行ができる
のです。
 また、公正証書を作れば、原本が公証役場に保管されるので、通常の契約書と
は異なり、紛失する危険性がありません。

 このようなことから、契約書を作成する際、多少の費用と手間をかけて公正証書
にしておけば、相手が債務不履行に陥った場合に、民事訴訟をする手間が省ける
ことになります。

 なお、法律で公正証書の作成が求められている契約があります。公正証書にし
なければ法的効力が認められない契約としては、事業用借地権の契約書や、任
意後見契約の契約書などがあげられます。


 (2)公正証書に適した契約

 もっとも、必ずしもすべての契約が公正証書の作成に適しているというわけでは
ありません。
 民事執行法第22条は、「強制執行は、次に掲げるものにより行う」として、その5
号で「金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数
量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直
ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの」としています。

 つまり、公正証書があれば民事訴訟をせずに強制執行ができるというのは、こ
の民事執行法22条5号に記載されたものに限定され、特に金銭の支払い・引渡し
を求める契約に使われるのだということです。

 そして、上の条文に「一定の額」と規定されている通り、公正証書を債務名義とし
て強制執行をするためには、金額が一定している必要があります。したがって、公
正証書において、支払うべき金額を明示しておくべきです。

 また、上の条文に「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されてい
るもの」とある通り、公正証書に基づいて強制執行をするためには、「債務者は、
本契約の債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けることを認諾する」との
文言を契約書の中に記載しておかなければなりません。


 (3)公正証書の作成の仕方

 公正証書は、公証役場に行って公証人に作成してもらう必要があります。この際、
公証人の面前で契約内容を説明すると、それを公証人がまとめて、公正証書を作
成してくれます。

 ただ、公正証書を作成してもらうためには、当事者を確認する資料が必要です。
 具体的には、当事者本人が公証人役場に行く場合には、
 当事者が個人の場合には、
  @運転免許証と認印
  Aパスポートと認印
  B住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
  C印鑑証明書と実印               のうちのいずれかを、
 当事者が法人の場合には、
  @代表者の資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書
  A法人の登記簿謄本と代表者印及びその印鑑証明書 のうちのいずれかを

  持参する必要があります。

 また、公正証書の作成手続は、本人の委任状を持った代理人でもできます。
 この場合には、
 @本人作成の委任状(本人の実印、法人の場合は代表者印が押されたもの。
  契約内容が記載されていることも必要です)。
 A本人の印鑑証明書(法人の場合は代表者の資格証明書か法人の登記簿謄本を
  添える)。
 B代理人自身の
  @運転免許証と認印 または
  Aパスポートと認印 または
  B住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印 または
  C印鑑証明書と実印             のいずれかが必要であり、
 @・A・Bのすべてが必要です。


 (4)公正証書の作成にかかる手数料

「公証人手数料令」により、公証人が公正証書等を作成した場合の手数料が定められ
ています。そして、契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的
価額により定められています。

 具体的には、
 目的価額が             100万円以下であれば、手数料は  5,000円
        100万円を超えて  200万円以下              7,000円
        200万円を超えて  500万円以下             11,000円
        500万円を超えて1,000万円以下             17,000円
      1,000万円を超えて3,000万円以下             23,000円
      3,000万円を超えて5,000万円以下             29,000円
      5,000万円を超えて    1億円以下             43,000円 です。
                                    (2006年12月1日現在)

 なお、目的価額の計算方法は、契約の種類によって異なります。

 具体例を挙げれば、
 @売買契約の場合には、売買代金額の2倍が目的価額になります。
 A賃貸借契約の場合には、契約期間中の賃料総額の2倍が目的価額になります
  (ただし、最長で10年分までです)。
 B金銭消費貸借の場合には、借入金額が目的価額になります(利息は含まれません)。


 (5)公正証書作成手続きの代行

 ここまでご説明してきたように、ひとたび公正証書を作成しておくと、それは大きな効果
を発揮します。

 しかし、そもそも契約書の構成や表現の仕方についてあまり知らない方が公正証書を
作るには、何度も公証人役場に足を運ばなければならない場合が多いでしょう。
 そこで、私たち行政書士がその仲立ちをして、お客様に代わって公証人と打合せをし
て、公正証書での契約書をスムーズに作成できるよう、お手伝いをしております。


 (6)当事務所のサポート内容と費用

 当事務所では、市民の皆様が公正証書を作成するためのサポートを行っています。

「公正証書を作りたい」というご依頼があった場合、当事務所では公正証書の原案を作
成し、公証人と打合せをして、お客様が手数をかけることなく公正証書を作成できるよう、
サポートします。

 この場合、公正証書作成に向けた手順は、次の通りになります。

@当事務所に電話・メール等でご相談・依頼される。
             ↓
Aお会いして、どのような内容の公正証書を作りたいのか、お話をお聞きする。また、
 公正証書作成に向けての手順をご説明する。
             ↓
B当事務所で公正証書の原案を作成する。
             ↓
C当事務所から公証人に連絡を取り、打合せをする。
             ↓
D公証人が作成した文書をお客様にお渡しして確認していただく。
             ↓
E当事務所で当事者の一方を代理し、もう一人の方と共に公証人役場へ行って、署名・
 押印をする。

 以上のような段取りで公正証書を完成します。
 原案作成・公証人との折衝・一方の代理に要する当事務所の費用は、30,000円(税別)です。
 


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