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契約書作成マニュアル
5.契約書に記載すべき事項
(1)契約書に必要な記載事項
契約書に記載すべき事項は、もちろんその個々の契約の種類・内容によって
異なります。
その上で、通常の契約であればおよそ記載が必要な事項を以下に挙げると、
@当事者双方の名前
A契約の対象物
B当事者双方の権利・義務
C契約の目的
D契約書の作成日付
E契約の有効期間や債務の履行期限
F費用の負担等
G保証・連帯保証等の取り決め
H当事者が債務を履行しない場合の対応(解除や損害賠償などの取り決め)
I契約当事者双方の署名押印
等があります。
要は、これは誰と誰の間の契約であり、何について、双方がどのような債権を
持つ・債務を負うのかを明確にするとともに、それがなされなかったらどのように
対応するのかを取り決めて書いておく、ということです。
特に、何も問題がない場合ではなく、何かアクシデントが生じて、決めておいた
とおりのことがなされないような、いわば非常時にどのように対処するのかに目
配りした条項を組み入れておくことが重要だと言えるでしょう。
*契約当事者が会社である場合には、その署名押印は、
「○○株式会社 代表取締役 □□ 」と書き、代表取締役の印を押します。
*債務の履行期限は、必ず契約書に明記します。
(2)契約書の記載内容について、注意すべき事項
法律に反する内容の契約は無効になります。
たしかに、民法は私的自治の原則の下、契約自由の原則をとっています。
しかし、公序良俗に反する契約は無効ですし、先に述べたように「公の秩序に
関する」法律の規定(強行規定)に反する契約は無効になります。
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