仙台の契約書作成
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 4.契約書の構成について

 契約書はお互いの約束を確認する意味で重要な文書であり、かつ、法的にも
重要な意味を持つ書面ですので、その構成にはよく留意しましょう。
  
 一般的に言って、契約書の構成は、通常は標題、前文、本文、末文から成ります。

@標題:「売買契約書」「家屋賃貸借契約書」等のように、本文の契約の内容を
 具体的に記載したものです。標題の付け方は当事者の自由ですので、「協定
書」や「覚書」等の標題でもかまいません。

A前文:契約当事者が誰であるか、契約の趣旨・目的がどのようなものであるか
 等を明確にするために記載するものです。
 たとえば、契約当事者について、「○○(以下、甲とする)と、××(以下、乙とす
 る)との間で、……について、次の通り契約する」等の記載をすることが多くあり
 ます。

B本文:具体的な契約の内容を記入します。
 法律の条文と同様に、第1条……、第2条……という形式で記載するのが一般
 的です。契約の目的などの総則的な条項から始めて、その後に個別具体的な
 内容に入っていくのが、形式的に望ましいと言えます。
 また、特に条項の数が多いときには、関連する条項をグループ化し、大きなグ
 ルーピングを第1章…、第2章…として、その下に小さなグルーピングとして、
 第1節…、第2節…というようにまとめていくと、順序良く整理された契約書にな
 ります。

C末文:「本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各1通を保管する」
 というような掲載です。この記載をすることで、相手が契約書の存在を否定するこ
 とを予防することができます。

*契約書は、縦書きでも横書きでも、必要事項を網羅していれば問題ありません。

*標題・前文・末文がなくても、契約書は有効です。

*不動産の譲渡に関する契約書や消費貸借に関する契約書を作成する場合には、
  印紙税法の規定に従って定められた額の収入印紙を貼る必要があります。また、
  その際に消印(契約書と印紙にまたがって押印すること)しなければなりません。
 印紙税の額は国税庁のホームページ等で確認しましょう。

*契約書が2枚以上になるときには、両当事者が両ページにまたがって契印を押印
 します。この際、署名の後に押印したものと同じ印を押さなければなりません。


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