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 2.なぜ契約書を作成するか

(1)契約書は必ず作成しなければならないか

 契約は、「このような契約を結びたい」という申込みの意思表示と、それに対
する相手方の承諾の意思表示が合致すれば、それによって成立します。

 つまり、契約が成立するには、口約束であったにしても両当事者の合意があ
ればよく、原則として契約書という書面が必要だというわけではありません。

 このように、契約は口約束でも成立しますが、通常はその契約の法的拘束
力が問題とされることはないでしょう。たとえば、コンビニでパン一つ買うのも
れっきとした売買契約なのですが、いちいち契約書など書いているわけには
いきません。

 もっとも、例外的に契約書の作成が法律で定められている場合があります。
 たとえば、建設業法19条により、建設工事の請負契約の当事者は、工事内
容、請負代金額、工事着手の時期・完成の時期その他の事項を契約に際し
て書面にしなければならないと定められています。
 また、近時の法改正により、「保証契約は、書面でしなければ、その効力を
生じない」(民法446条)と定められました。

 しかし、これらの規定はあくまでも例外であって、このように法律が特別に定
めている場合を除き、原則として契約書の作成は必ずしも必要ではありません。


(2)それでも契約書を作成する理由

 しかし、その契約をめぐっていざトラブルになり、しかも片方が「そんな契約な
ど存在しない!」と主張した場合にはどうなるでしょうか。

 問題は、こうした場合に契約書が存在しないと、契約による法的拘束力を主
張する側が、相手が債務を負っていることを証明するのが困難になってしまうこ
とです。

 また、贈与契約において書面がない場合には、まだ履行されていない部分に
ついては、当事者は撤回できることになっています(民法550条)。

 そこで、契約の内容によっては、契約書を作成する必要が出てくるわけです。
また、口約束では、契約内容が複雑である場合には、よほど記憶力が良くない
と、両当事者の認識に食い違いが生じることが出てきます。

 そのため、特に重要な契約や複雑な契約については、契約書の作成が必要
となります。

 さらに、「公の秩序に関しない」法律の規定(任意規定)とは異なる法律効果を
発生させたい場合に、両当事者間でそうした内容の契約を結ぶことで、当事者
の契約内容を法律に優先させることができます。これは、民法が契約内容の自
由を原則としているからです。

  たとえば、民法558条は、「売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい
割合で負担する」と定めています。この規定は任意規定ですので、これと異なる
約束を当事者間で結ぶことができます。
 ですので、この規定に反して売買契約に必要な費用をすべて買主に負担させ
ることができますが、その場合には、その旨を契約書に書いておく必要がありま
す。

 結局、法律の規定と同じ約束をするのであれば、特にそれを契約書に記載す
る必要はありませんが、法律の規定とは異なる約束を当事者間で結ぶのであれ
ば、それは契約書に書いておかなければならないということなのです。

 ただし、いわゆる「公の秩序に関する」法律の規定(強行規定)に反する契約
は無効になります。

 そして、契約書を作成する際には、その契約をめぐって将来的に紛争が生じ
ないようにするため、十分な注意を払って契約書の条項を作成しておくことが重
要になります。
 こうした理由から、契約書の作成には十分な検討が必要なのです。

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