契約書の作成はお任せください!
宮城県仙台市 石川行政書士事務所
建設業許可 株式会社設立 NPO法人設立 相続 遺言書
内容証明 契約書作成 クーリングオフ 車庫証明 離婚協議書
トップページ 業務内容 行政書士の仕事 事務所概要 サイトマップ
<安全で確実な取引のために>
契約書作成マニュアル
1.契約・契約書とは
人が他人に対して一定の行為を要求する権利を債権と呼び、逆に相手方
が負う一定の義務を債務と呼びます。この債権・債務を発生させる典型的な
原因が、契約です。
契約とは、2人以上の人や法人が特定の約束をすることにより、ある者は
相手方に対する債権を取得し、他方はそれに対応した債務を負うというもの
です。
そして、契約には、契約成立のためには目的物の授受が必要である「要物
契約」と、当事者の合意のみで契約が成立する「諾成契約」がありますが、こ
のうち通常の諾成契約の場合には、当事者間で申込みの意思表示と承諾の
意思表示が一致すれば、それのみによって契約は成立します。
このようにして、当事者間でいったん契約が成立したならば、それは相手に
対する法的拘束力を有するものとなります。
契約が成立するためには書面が必要だと思われがちですが、書面がなけれ
ばならないと思われがちですが、そうではありません。
ですので、必ずしも契約書がなければ、契約の法的効力を相手方に主張で
きないというわけではありません。
ただし、裁判等の争いになったときに、その契約の証拠として書面があるか
どうかは大きな意味を持ちます。
以上、契約の成立について書きました。その契約内容を書面にしてまとめた
ものが契約書であり、いろいろな種類のものがあります。
このページの先頭へ戻る
契約書作成マニュアル目次へ戻る
建設業許可 会社設立 NPO法人設立 相続 遺言書
内容証明 契約書作成 クーリングオフ 車庫証明 離婚協議書
トップページ 業務内容 行政書士の仕事 事務所概要 サイトマップ
宮城県仙台市の契約書作成 石川行政書士事務所
(宮城県行政書士会 仙台泉支部所属)
〒981ー8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
п@022−251−3106 Fax 022−765−9326
対応エリアは、仙台市内を含む宮城県内全域です(出張費無料で対応いたします)。
<仙台市内>
仙台市青葉区 | 仙台市宮城野区 | 仙台市泉区 | 仙台市若林区 | 仙台市太白区
<宮城県内全域>
石巻市 | 大崎市 | 登米市 | 栗原市 | 塩竈市 | 気仙沼市
名取市 | 角田市 | 白石市 | 岩沼市 | 富谷町 | 多賀城市
加美町 | 利府町 | 柴田町 | 大和町 | 亘理町 | 東松島市 | 大河原町