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 1.契約・契約書とは

 人が他人に対して一定の行為を要求する権利を債権と呼び、逆に相手方
が負う一定の義務を債務と呼びます。この債権・債務を発生させる典型的な
原因が、契約です。

 契約とは、2人以上の人や法人が特定の約束をすることにより、ある者は
相手方に対する債権を取得し、他方はそれに対応した債務を負うというもの
です。

 そして、契約には、契約成立のためには目的物の授受が必要である「要物
契約」と、当事者の合意のみで契約が成立する「諾成契約」がありますが、こ
のうち通常の諾成契約の場合には、当事者間で申込みの意思表示と承諾の
意思表示が一致すれば、それのみによって契約は成立します。

 このようにして、当事者間でいったん契約が成立したならば、それは相手に
対する法的拘束力を有するものとなります。
 契約が成立するためには書面が必要だと思われがちですが、書面がなけれ
ばならないと思われがちですが、そうではありません。

 ですので、必ずしも契約書がなければ、契約の法的効力を相手方に主張で
きないというわけではありません。
 ただし、裁判等の争いになったときに、その契約の証拠として書面があるか
どうかは大きな意味を持ちます。

 以上、契約の成立について書きました。その契約内容を書面にしてまとめた
ものが契約書であり、いろいろな種類のものがあります。

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