仙台の会計記帳
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2−2.会計記帳−青色申告について


 青色申告とは、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告
をする人については、 所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。

 青色申告を行うと、税務上の様々な特典があります。

 具体的には、

 @確定申告の際に、最高で65万円の青色申告特別控除を受けることができる。

 A青色事業専従者給与制度(青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親
 族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払
 った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な
 金額であれば、必要経費として認めると いうもの)が使える。

 B純損失の繰越しと繰戻し(事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、そ
 の損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができる制度)
 が使える

 C貸倒引当金(事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生
 じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸
 金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、そ
 の金額を必要経費として認めるという制度。ただし、金融業では3.3%)が使える。

 という4点が
大きなメリットです。

 これだけ大きなメリットのある青色申告をしない手はありません。
 ただし、青色申告をするには、期末に貸借対照表と損益計算書を作成することができ
るような正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則に従って、日常の会計記帳を行う必
要があります。

 青色申告をしたいのだけれど複式簿記での記帳ができないという事業者・会社の方は、
当事務所にご相談ください。


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