合同会社設立・仙台

   仙台の合同会社設立はおまかせください!
     宮城県仙台市 石川行政書士事務所

合同会社設立・仙台
建設業許可  会社設立  NPO法人設立  相続  遺言書

内容証明 
契約書作成   クーリングオフ  車庫証明  離婚協議書


トップページ  業務内容  行政書士の仕事 事務所概要 
サイトマップ

合同会社設立・仙台
  合同会社設立安心マニュアル 
合同会社設立・仙台


20.合同会社の設立について

 現在、株式会社設立以外にも、LLC(合同会社)及びLLP(有限責任組合)
設立が可能になりました。LLCとはLimited Liability 
Company(有限責任会社)を意味し、日本では2005年の法改正(新会
社法の新設)によって、初めて認められるようになりました。
 他方では、新規に有限会社を設立することができなくなりました。現在存在す
る有限会社は、すべて2006年5月1日の新会社法施行以前に設立されていた
もので、「特例有限会社」として存続が認められているものです。
 
 このように有限会社を新規に設立することができなくなりましたので、有限会
社が従来果たしてきた役割ー小規模な会社ーを合同会社が果たすようになったと
言えるでしょう(ただし、新会社法施行後、株式会社自体も小規模で設立できる
ようになりましたが)。
 実際、費用をあまりかけることなく小規模な会社を立ち上げたいという場合に
は、合同会社が適しています。

 そのため、当事務所でも特に2009年頃から「合同会社を設立したい」と依
頼されるお客様が急に増えてきました。

 要は、「会社を作りたいけれど『株式会社』という名前にはこだわらない。と
にかく手っ取り早く会社を作りたい」という方にとっては、最も都合が良い形態
であると言えます。

 合同会社を設立したいという方は、電話またはメールにて、まずご相談ください。


当事務所に合同会社設立をご依頼される13のメリット

 当事務所に合同会社設立をご依頼された場合には、次の13のメリットがあります。

1.会社設立に当たってのコストを下げ、リーズナブルな費用にできます
 →当事務所では専用のソフトウェア等を導入することで電子定款を作成してい
 ますので、通常だと定款作成の際に必要となる印紙代4万円がかかりません。
  そのため、低価格で合同会社を設立することができます。

2.初回相談は無料です
 →合同会社設立について当事務所にご依頼いただかない場合でも、初回相談料は
 無料です。ですので、会社を設立しようかどうか迷っているという場合でも、安
 心して相談ください。当事務所の仕事になるかどうかは別にして、適切なアドバ
 イスをいたします。

3.仙台市内だけでなく、宮城県内も出張費無料で対応します
 →これまで、当事務所は宮城県内全域で多数の合同会社及び株式会社設立のお手
 伝いをしてきました。仙台市内だけではなく、宮城県内全域で出張費無料で会社
 設立の対応をいたします。

4.多数の実績に基づき、確実で迅速な設立手続きをいたします
 →当事務所はこれまでに60社以上(2023年4月10日時点)の合同会社及
 び株式会社の設立実績があります。
  だから、自信と責任を持って仕事をお受けし、迅速かつ堅実な会社設立ができ
 るのです。

5.迅速な設立手続きをいたします
 →当事務所は、合同会社設立のプロフェッショナルですので、ご希望に応じて、
 迅速な手続きを行います。
 これまでの最速では、ご依頼を受けた3日後に設立に至っています(2016年
 4月19日にご依頼を受け、4月22日に設立)。
 もちろん、お客様のご希望があれば、このようにフルスピードで手続きを行いま
 すが、通常は1週間程度を見込んだほうが、余裕を持って合同会社設立ができま
 す(会社代表印を作成するのにかかる時間も見込んでおく必要があります)。

6.お客様が公証人役場や法務局へ行く必要はありません
 →株式会社を設立するためには、定款を作成して公証人役場で認証を受ける必要
 があります。しかし、合同会社を設立する場合は、公証人に定款の認証を受ける
 必要はありません。
  また、会社設立登記申請手続きは、当事務所と提携している司法書士が行いま
 すので、お客様は法務局にも行く必要はありません。
 
7.ご不明な点があれば、納得されるまで丁寧にご説明いたします
 →(当然のことではありますが)不明な点があれば、遠慮なく何でも聞いてくだ
 さい。合同会社の設立は人生の一大事ですので、安心して進めることができるよう、
 しっかりとサポートいたします。
  また、打合せの際にはオリジナルの書類をお渡しして説明するとともに、じっ
 くりとお話をお聞きします。
 どうぞ、安心しておまかせください。

8.
着手金・前払金等は不要です
 →合同会社を設立するためには、一度に6万以上の金銭がかかります。当事務所で
 はいったん諸費用を立替え、会社設立後に他の費用と合わせてご請求しています。
 ですので、着手金・前払金等は不要です。

9.
最初の相談の時点で、費用を明確にご説明します
 →最初に合同会社設立のご相談を受けた時点で、費用の総額を明確にご説明します。
 もちろん、後でそれが増えることなどありません。

10.
設立後のアフターケアも無料で行います
 →合同会社設立後の開業届等、各役所の手続きについて、無料でお手伝いします。
 会社が設立された後に何をすればよいか、しっかりとご説明し、必要な用紙をお渡
 しいたします。

11.顧問契約をされる会社は設立時の当事務所の費用を無料にします
 →合同会社設立とともに会計顧問契約をされる会社については、会社設立時にかか
 る費用のうち、当事務所の費用を無料にします。

12.
建設業許可申請を依頼される場合は、費用を値引きします
 →会社設立とともに建設業許可申請をご依頼の場合は、建設業許可申請にかかる費
 用を値引きします。建設業許可を取る要件を充たしているかどうか、電話でご相談
 いただければ、見通しをお伝えします。

13.
必要に応じて、専門家の紹介をします。
 →合同会社設立後、実際に会社を経営していくにあたっては、様々な手続き及び問
 題が生じ、それらについて専門家、とりわけ士業者の協力が必要になります。たと
 えば、税務申告手続きについては税理士、社会保険手続きについては社会保険労務
 士、登記手続きについては司法書士、法律トラブルについては弁護士等、必要に応
 じて専門家に協力を依頼したい場面が必ず出てきます。
  そうしたときに、当事務所と付き合いのある各専門家をすぐに紹介いたします。
  当事務所は単に会社の設立をお手伝いするだけではなく、十分なアフターケアを
 心がけています。



【2】合同会社設立のメリットとデメリット

 合同会社と株式会社の違いは次に詳しく述べるとして、合同会社設立のメリット
及びデメリットをまず簡単に説明します。

1)合同会社設立のメリット

 合同会社設立の一番のメリットは、安い費用で済むことです。

 当事務所にご依頼された場合で説明しますと、株式会社設立の場合には273,500
円がかかりますが、合同会社設立の場合にはその半分以下の約11万円で済みます。
(これらの費用には、法務局に支払う登録免許税が含まれています)

 第二のメリットは、設立の手続きも簡単なことです。

 会社の憲法である定款を一つとっても、株式会社の定款に比べて合同会社の定款
は簡素なもので十分です。

2)合同会社設立のデメリット

 他方、合同会社設立のデメリットは、何より、株式会社に比べると「合同会社」
という名称があまり知られていないことです。その点で、株式会社に比べると信用
性が若干劣るという感があります。

 ただし、これも合同会社が社会に増え、知名度が上がってきていますので、さほ
ど大きな問題ではなくなってきています。

3)株式会社と合同会社のどちらがよいか

 会社設立にあたり、株式会社にした方が良いのか、合同会社にした方が良いのか、
よく相談されます。
 これは、上に書いたメリット・デメリットを考慮して、判断すべきでしょう。
 この他の判断材料を上げるのであれば、
 @特定の顧客とだけ取引するのか、それとも不特定の顧客取引するのか。
 A時間的・費用的に手っ取り早く設立したいのか、そうでないのか。
 ということが考えられます。
 
 @・Aのいずれも、前者であれば合同会社の方に、後者であれば株式会社の方に
 判断が傾くものと思います。

 ただし、会社を設立してからの実際の経営や総務・経理における事務作業は、
どちらでもほとんど変わりません。合同会社だから会計記帳等の作業が簡易化
されるわけではないことにはご注意ください。
 

 なお、合同会社は名前からして、よく「数人が一緒にする会社ですか?」と尋ね
られることが多いのですが、必ずしもそうではありません。
 ですので、一人だけで合同会社を設立することもできます。
 


【3】合同会社の特徴及び株式会社との違い

@株式会社の大きな特徴として、「所有と経営の分離」が挙げられます。これは、
会社を実質的に所有するオーナーである株主には、経営の意欲も才能もないので、
会社の経営をプロの経営者に任せるということです。

 それに対して、合同会社は、「所有と経営が一致」する組織であると言えます。
言ってみれば、自分の仲間内で仕事をやっていきたいというときに使われる会社形
態が、合同会社です。

 仲間内で所有と経営を一致させたいときに、従来は合名会社や合資会社が作られ
てきました。しかし、特に合名会社では、所有と経営を一致させることができるも
のの、大きな欠点がありました。それは、会社の負った債務について、社員(出資
者)は、無限に責任を負わなければならないことです。このため、出資者は自らの
出資した額を超えて責任を負わされるリスクを覚悟しなければならず、出資者を集
めにくいという問題がありました。

 これに対して、株式会社の場合に株主の責任は有限であり、自らの出資した額の
範囲を超えて責任を負うことはありません。

 この点について、合同会社は、所有と経営が一致しているにもかかわらず、出資
者の責任は出資の額に限定されています。これにより、合名会社や民法上の組合と
比べ、出資者が安全に出資でき、資金を調達しやすくなりました。

 つまり、合同会社は、「所有と経営の一致」及び「有限責任」という、これまで
は両立しえなかった合名会社・株式会社のメリットを両立させた、いわば「いいと
こ取り」の制度と言えます。

A上に説明した「所有と経営の一致」ということから、合同会社では株式会社のよ
うに「取締役」という名前を使いません。株式会社の代表取締役にあたる者は、合
同会社では「代表社員」という名前になります。
 したがって、会社代表印を作成するときは、「代表取締役」ではなく「代表社員」
という印を作成することになりますので、ご注意ください。

Bそして、合同会社のもう一つの特徴は、株式会社のような厳格な機関が要求され
ておらず(株式会社の機関設計も新会社法で柔軟化されたのですが)、かなり自由
な組織構成が認められていることです。
 


【4】合同会社の設立手続について

 合同会社の設立手続は、株式会社よりも簡素な形で行うことができます。とはい
え、以下のような基本的な手続は必要です。

@組織の概要の決定
 合同会社を設立するにあたり、まず最初に組織の概要を決めておく必要がありま
す。具体的には、名称(商号)、事業目的、本店の所在地、構成員、営業年度、出
資額等について、予め決定しておきます。合同会社では社員が1人いればできます。
 なお、名称(商号)については、「合同会社○○」または「△△合同会社」という
ように、最初か最後に「合同会社」と入れる必要があります。

A定款の作成
 組織の根本的な規則として、合同会社の定款を作成する必要があります。定款は
「会社の憲法」となる規定であり、その中には、定款に記載しなければならないと
法定されている事項(絶対的記載事項)や、定款に記載しなければ効力を生じない
相対的記載事項等があります。
 一般に言って、合同会社の定款は、株式会社よりもかなり簡素化されたものにな
ります

B出資金の振込み
 合同会社設立に際して、予め定めた出資金額を出資します。通常、個人の銀行口
座を作ってそこに出資金を振込みます(この時点ではまだ会社は設立されていない
ため、会社名義の口座を作ることはできません)。そして、出資がなされたことを
証明する書類を作成します。

C設立登記
 合同会社設立に際して予め定めた出資金額が出資されたならば、何書類かの書類を
を作成し、登記申請書にそれをつけて、本店所在地の法務局で設立登記をします。こ
れにより、合同会社が正式に設立されます。
 なお、株式会社設立の場合と違い、公証人による定款の認証は不要です。また、合
同会社の設立にかかる登録免許税は6万円ですので、株式会社を設立する場合よりも
ずっと安価に設立することができます。
 


【5】合同会社の設立手続に必要な書類

合同会社の設立手続きには、以下のような書類が必要になります。

@定款:電子定款でない場合には、4万円の印紙が必要になります。
(電子定款というのは、単にワードやpdfファイルにしたものではなく、
pdfファイルにしたものに、電子署名をつけたものです。作成には、専用
ソフト及び電子署名のライセンスが必要になります)
 ※当事務所は電子定款に対応していますので、印紙代は不要になります。

A代表社員の就任承諾書:株式会社であれば代表取締役にあたる人を、合同
会社では「代表社員」と呼びます。

B代表社員の印鑑証明書

C資本金の払込証明書:資本金の入金された預金通帳のコピーに証明書をつ
けます。

D資本金決定書:会社設立時点における資本金を決定した旨の書類です。

E合同会社代表印

※上記したものは、標準的な必要書類です。
場合によっては、これとは違う場合もありますので、ご注意ください。
 


【6】当事務所のサポートと費用

 当事務所では、合同会社設立のサポートに力を入れています。

 合同会社を設立したい方は、当事務所にご依頼いただければ、各種必要書類の作成
から設立までをサポートします。

 当事務所に合同会社設立をご依頼された場合の費用は、55,000円(税込)
です(提携司法書士による登記手続費用を含む)。この他に必要となるのは、法
務局に納める登録免許税6万円です。
 ですので、当事務所に依頼された方は、合計11万円台で合同会社を設立でき
ます。

 なお、参考までに書きますと、当事務所では電子定款の作成ができますので、定款
の印紙代4万円が不要になりますが、ご自分で手続きをする場合には、この4万円が
必ずかかります。

 結局、自分で定款を含む書類全ての作成と登記手続きをした場合でも、必ず登録免
許税6万+印紙代4万で合計10万円がかかります。

 それに対し、当事務所にご依頼いただいた場合の費用は合計で約11万円ですので、
結局1万円ほどで面倒な書類作成や申請手続きすべてを任せることができるのです。

 また、費用はすべて後払いで、着手金等はいっさい不要です。
 


【7】ご依頼から設立への流れ

 当事務所に合同会社設立をご依頼いただいた場合、次のような流れで進めて
います。

1)お客様より電話やメールで当事務所へご連絡・相談
     ↓
2)お会いして、合同会社設立についてのご説明します。
       (お客様のご都合の良い場所にうかがいます)
     ↓
3)会社の商号・本店所在地・営業年度・出資金・代表社員等を決めていただく。
     ↓
4)類似した商号がすでに存在しないかどうか、当方が調べる。
     ↓
5)当方は定款その他の書類を作成し、お客様は会社代表印を作成する。
 (お客様がご希望される場合は、会社代表印の作成を仲介します)
     ↓
6)定款作成後に、出資金(資本金)の振込み
     ↓
7)合同会社設立登記申請(登記申請をした日が会社設立日となります)
     ↓
8)登記の完了
     ↓
9)税務署・市税事務所・県税事務所への開業届出、銀行口座開設
     ↓
 (社員を雇う場合)労災保険・雇用保険、社会保険等の手続き

 
 以上のような手順で、合同会社の設立がなされます。

 もしご不明な点がありましたら、どうぞ当事務所までメールまたは電話でお問
合せください。
 


 
                              このページの先頭へ戻る


                  株式会社設立安心マニュアルへ戻る


建設業許可  会社設立  NPO法人設立  相続  遺言書

内容証明  
契約書作成  クーリングオフ   車庫証明  離婚協議書 


トップページ  業務内容  行政書士の仕事  事務所概要  サイトマップ

合同会社設立・仙台
仙台の合同会社設立をサポートいたします!
 宮城県仙台市        石川行政書士事務所
               (宮城県行政書士会 仙台泉支部所属)
 〒981ー8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
 п@022−251−3106      Fax 022−765−9326
合同会社設立・仙台
合同会社設立の対応エリアは、仙台市内を含む宮城県内全域です(出張費無料で対応いたします)。
<仙台市内>
仙台市青葉区 | 仙台市宮城野区 | 仙台市泉区 | 仙台市若林区 | 仙台市太白区   
<宮城県内全域>
石巻市 | 大崎市 | 登米市 | 栗原市 | 東松島市 | 村田町       
塩竈市 | 名取市 | 角田市 | 白石市 | 多賀城市 | 岩沼市      
富谷町 | 大和町 | 大衡村 | 大郷町 | 大河原町 | 加美町  
松島町 | 利府町 | 色麻町 | 涌谷町 | 七ヶ浜町 | 美里町   
川崎町 | 柴田町 | 蔵王町 | 亘理町 | 気仙沼市 | 山元町   
丸森町 | 女川町 | 本吉町 | 南三陸町