株券の発行について

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3-6.株式会社設立手続きー定款記載事項6(株券の発行)

(1)株券を発行するかどうか

 かつて、商法では株式会社は株券を発行するのが原則でした。

 しかし、会社法が制定され、現在では逆に株式会社は株券を発行しないのが原則
になりました。

 これは、株券を作成して発行するのに費用もかかる一方、発起人がそのまま取締
役になるケースも多いことから、株券の流通を予定して折らず、株券を作成し発行す
ることのメリットがない場合が多くなっている事情によるものと思われます。

 何より、小規模な会社にとって、株券を作成する手間暇の煩雑さを考えたときに、
わざわざそうした手間をかけることの意義が感じられないというのが、実際のところ
でしょう。

 当事務所では、これまで多くの株式会社の設立手続きを行ってきましたが、株券
の発行を希望される方は、ほとんどいません。

 特別の事情でもない限り、株券をあえて発行する必要もないでしょう。


(2)定款への記載について

 上に記載したように、株券は発行しないのが原則となりました。これによって、株券
を発行しない旨を登記する必要もありません。

 株券の発行をされない場合は、定款において、「株券を発行しない」旨を明記してお
けば、あとは特別なことは何もいらないということになります。


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