NPO法人・一般社団法人との相違点

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21.株式会社・合同会社とNPO法人・一般社団法人の相違

(1)会社と他の法人の一致点

 NPO法人・一般社団法人は、名称の中に「法人」とある通り、法的に人格が認めら
れたものです。そして、株式会社・合同会社もまた、名称の中に「法人」という文字こ
そないものの、社団法人の一種です。

 これらはすべて、法的に定められた手続きを経て設立される法人ですので、その点で、
株式会社や合同会社などの会社と同様であると言えます。


(2)株式会社・合同会社とNPO法人・一般社団法人の違い

 他方、大きな相違点があります。それは、主たる目的が、利潤の追求にあるのか、
それとも社会的価値の追求にあるのかという点です。

 株式会社の株主は、会社に収益が出たときに配当を受けることがありますが、NP
O法人の社員(会員)は、たとえそのNPOで収益が出たとしても、配当を受けることは
できません。
 また、一般社団法人も、その性格上、営利を追求することを目的とするものではありま
せん。

 つまり、根本的な違いは、収益の分配をしてはならないか、しても良いかという点にあ
ります。これは同時に、解散時に、残余財産を社員に分与してはならないか、しても良
いかということでもあります。

 ただし、NPO法人や一般社団法人でも収益活動をすることはできますし、当然ながら、
人を雇用すれば、給料を払うこともできます。

 また、会社のようなNPO法人・一般社団法人も現れており、近年、両者の垣根は低く
なってきています。


(3)組織の面での相違点

 設立に当たり、NPO法人では最低10人以上の社員が、一般社団法人では2人以上
の社員が必要です。それに対して、株式会社・合同会社は社員(株主)1人でも設立す
ることができます。

 役員は、NPO法人では理事3名・監事1名以上が必要ですが、一般社団法人では理
事1名以上、株式会社・合同会社では取締役1名以上いれば足ります。

 この点で、NPO法人に対して、一般社団法人や会社は小規模でも設立されやすいもの
だと言えます。

(4)その他の相違点
 
 株式会社や合同会社では、設立する際や登記されている目的や役員の変更をする際に、
登録免許税がかかります。
 これに対して、NPO法人については、登録免許税がかかりません。

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