基本事項の決定

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2-1-1.株式会社設立手続きの流れー基本事項の決定

 株式会社の設立は、大雑把に説明すると、会社の概要の決定→会社の機関設
計→定款の作成→公証人役場での定款の認証→資本金の払い込み→登記申請
書類の作成→法務局での株式会社設立登記という手順で進められます。

 なお、株式会社設立の登記申請をする時点で必要になりますので、会社印(代
表取締役印)も早めに作っておかれるのがいいでしょう。

 以下に、株式会社設立手続きの基本事項について説明します。


(1)会社の概要の決定

 株式会社を設立するにあたり、まず最初に会社の概要を決めておく必要があり
ます。
 具体的には、会社の名前(商号)、事業目的、会社(本店)の所在地、機関設計
及び役員、資本金額、発行可能株式数、事業年度、決算公告方法等について、
予め決定しておきます。


(2)会社の設立方法の決定

 また、株式会社の設立方法についても、最初の時点で決めます。

 会社の設立方法には、以下の二つがあります。

@発起設立:株式会社設立時に会社が発行する株式全てを発起人が引き受ける
方法
A募集設立:株式会社設立時に発起人は会社が発行する株式の一部を引き受け、
あとは他の人に株式を引き受けて出資してもらう方法

 この二つの方法が、具体的な設立手続きにおいてどのように違うかと言うと、募集
設立をする場合には、株主を募集したり創立総会を開催するといった手続きが必要
になるのに対して、発起設立の場合には、こうした手続きが不要であるという点等に
あります。

 発起人の出資だけでは会社の資金をまかなえない場合は、手続きが面倒でも募
集設立をする必要が出てくることがあるでしょう。
 それに対して、発起人の出資だけで十分であれば、あえて面倒な手続きをする必
要もありません。

 したがって、大規模に会社の経営を行う場合には募集設立をとることが多いでしょ
うし、小規模な会社を設立するのであれば、発起設立にすることが一般的です。

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