定款の認証

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 4.株式会社設立手続きの流れー定款の認証

 株式会社の設立時に定款を作成したら、次にそれを公証役場で認証してもらう必
要があります。定款の形式等に不備がないかどうかを公証人にチェックしてもらうの
です。もちろん、定款に不備がないかどうか、公証役場に行く前によく検討しておく必
要があります。

 認証の際には発起人全員で公証人役場に行ければいいのですが、なかなか困難
だと思われます。そこで、私たち行政書士が代理人として認証を受けに行くことがで
きます。

 なお、この定款認証を従来の紙による定款で行う場合には、収入印紙代として4万
円がかかっていました。
 しかし、当事務所では、電子定款認証を行える設備を導入し、現在株式会社設立
時の定款認証手続はすべて電子定款認証により行っています。

 したがって、当事務所に株式会社設立手続きをご依頼された場合には、4万円の
収入印紙代が不要になります。

 なお、2007年4月より、定款の電子認証は法務省に直接申請し、その後に公証人
の所に行って認証を受けるシステムになりました。

 株式会社を設立して事業を開始するにあたって、登録免許税の15万円等、どうして
も一定の固定費用がかかりますので、コストを抑えられるところは抑えたいというのが
多くの方がお考えになることです。
 
 そうしたこともあって、株式会社設立手続において、この定款認証の段階において、
電子定款認証を利用して、収入印紙代を払わずに済ませることが、コスト低下の最大
のポイントになります。


※2018年11月30日から、定款の認証に関する公証人法施工規則改正が施行され
ました。
 これによって、株式会社等の定款認証を申請する際に、その会社の「実質的支配者
となるべき者」について、氏名・住居・生年月日等に加えて、その人が暴力団員等に
該当するか否かを合わせて公証人に申告することが必要となりました。

 この「実質的支配者」に該当するか否かの判断については、
@設立する会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人
A上の@がいない場合は、設立する会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接
又は間接に有する自然人

などが、これに該当することになります。

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