株式会社設立のメリット
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 1-1.株式会社設立のメリット

(1)2つの起業の形態

 現在は「起業の時代」とも言われていますが、この、「起業」には、個人事業
主としての独立と会社設立の2つが考えられます。

 そこで、まず個人事業を行う場合と比べての、株式会社等の会社設立のメリ
ットとデメリットをご説明します。


(2)株式会社設立のメリット

@社会的信用性が高い

 まず、会社の方が個人事業よりも社会的信用性が高いことが挙げられます。
 これは、会社の設立については会社法の規制の下で設立手続がなされてい
る以上、ある意味で当然のことです。

 また、以前は株式会社であれば1000万円以上の、有限会社でも300万円の
資本金が必要でしたので、取引する相手も、会社には一定の財政的基盤がある
ことを期待できました。財政的基盤が安定している所と取引した方が安心できる
のは言うまでもありません。

 さらに、個人事業とは違い、会社という組織であれば、万が一経営者が亡くなっ
た場合でも、会社の存続への安心度が高いと思われます(会社の規模によっても
違いますが)。

 そうしたことから、個人事業よりも会社の方が信用度が高いと言えます。ですの
で、取引する相手は会社に限るとしている企業も現実に多く存在しています。


A資金を借りやすい

 事業をしていると、運転資金を金融機関から借りたいという場合が出てきます。
そのような場合、会社が個人事業よりも社会的信用性が高いことの帰結として、
会社の方が金融機関からの融資を受けやすいということが言えます(逆に、個人
事業主が融資を受けるのは、なかなか困難です)。


Bリスクが小さい

 個人事業の場合には、事業がうまくいかなかったら、事業主がすべての責任を
負わなければならないことになります。他方、会社の場合には、原則として出資者
は自己の出資した額の範囲でしか責任を負いません。したがって、一般的には、
会社の経営が危機に瀕した場合のリスクが小さいと言えます。


C税務上、有利である

 個人事業の場合には、事業主は給与を受け取ることはできません。それに対し
て、会社の場合には経営者は「役員報酬」として会社から給与を受け取ることがで
きます。これによって、課税対象となる所得を、経営者として受ける報酬と、会社の
所得に分けることができます。
 つまり、会社を設立すると、個人事業の際にすべて事業所得とされた所得が、経
営者としての給与所得と会社の所得に分けられ、経営者としての所得には所得税
がかかり、会社の所得には法人税がかかるという形で、税金の負担も分散される
ことになります。
 これによって、経営者としての所得税と会社の法人税を合算しても、通常は税金
が安くなることがあります(会社の規模等によって違いはあります)。

 また、青色申告手続きをしてある場合には、決算で赤字となった場合の赤字分を
7年間持ち越すことができます。これを具体的に言うと、たとえば、第1期に300万
円の赤字が出た場合には、第2期に300万円の黒字が出ても、法人税は発生し
ないということです(市民税・県民税等は発生します)。

 実際に、会社を設立してすぐに収益を出すことは難しく、何年か続けていて収益が
出て来ることが多いことを考えれば、これは大きなメリットです。なお、個人事業の
場合でも、この赤字欠損繰越は認められているのですが、3年間のみです。

その他、個人事業の場合には事業主の家族に給与を支払うことにはかなり制約が
ありますが、会社の場合には経営者の家族に給与を払うこともしやすくなります。


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