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【ある行政書士の単独発言】

◆週刊金曜日’19/7/ (第  号)

                     石川 雅之

 裁判員制度の開始から10年が経った。当初から、この制度の狙いが国家権力の側に市民を立たせ、「犯罪者」を裁いて治安の一翼を担わせることにあることは明白であった。

 そのため「市民の良識を裁判に取り入れる」と言いながら、裁判員制度は行政訴訟や民事訴訟を対象とせず、重大な刑事事件に限定されている。

 これまでに裁判員となった人は9万人を超え、最高裁がまとめた裁判員経験者のアンケートによると「非常によい経験と感じた」「よい経験と感じた」と回答した人は、合わせて95%以上だという。

 しかし、人を裁くことは(執行猶予やごく稀に無罪の場合もあるが)人を刑務所の塀の中に落とすことを意味する。それは最小限の範囲で行われるべき国家権力の行使である。それを市民が「良い経験」と言ってのける傲慢さに、私は吐き気を覚える。治安の維持に市民を動員するという制度目的が10年間で達成されたかのようにも見える。

 ところが、実態は決してそうではない。何故なら、昨年、裁判員候補者の選任手続き出頭率は67.5%だった。また、裁判員候補者に選ばれた人の辞退率は、昨年は67%だった。したがって、候補者に指定され通知が届いても最終的に裁判員になることを拒否する人が約8割なのだ。

 結局、裁判員になっているのは、人を裁くことに進んで応じる残り2割の人たちでしかない。彼らが人を裁けば「良い体験」と感じるのは当然であろう。「市民の良識を裁判に取り入れる」などという建前はすでに破綻しているのであり、この制度は廃止するしかない。



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