仙台の相続遺言・会社設立・内容証明・建設業許可
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【ある行政書士の単独発言】

◆河北新報’19/3/27 「声の交差点」
                    
 石川 雅之
 旧優生保護法下で不妊手術を強制されて国家賠償請求訴訟を起こした方々のお話を聞く機会があった。

 被害者の人たちは障害者であることを理由に、子どもを持つ権利を奪われ、その後苦しみ続けてきた。ある被害者は「障害者を差別する法律を作り、多くの人の心と体を傷つけたことに国は謝ってほしい」と語っていた。

 厚生労働省はこれまで「優生手術は合法になされた」として、謝罪や補償をしようとしていない。しかし、優生思想という間違った考えに基づく法律を根拠に不妊手術を行ったのだから、国は過ちを認めて謝罪し、奪われた人生に見合う賠償をすべきではないか。

 この問題では、与野党が救済法案をまとめたが、その内容を見ると、謝罪する主体が不明確であり、支払われる一時金も約三百万円だという。

 救済法は制定する必要があるが、被害者の人間としての尊厳を回復するためには、現在の内容では不十分だ。不妊手術の強制が憲法の定める幸福追求権に反することを法に明記した上で、国として謝罪し、金額的にもっと充実した賠償を行うべきである。

 被害者の苦しみを十分に慰藉しうる内容の法律が制定されることを、私は願ってやまない。

(これは、紙面に掲載される前の原文です)

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