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9.クーリングオフをめぐる近時の法改正

 クーリングオフに関連して、「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を
改正する法律」が2009年12月1日から施行されました。
この法改正により、クーリングオフも含めて、消費者保護がいっそう強められること
になりました。
クーリングオフに関する部分も大きな改正がなされていますので、このページで紹
介します。

(1)クーリングオフできる商品・サービスについて

 2009年12月の法改正以前は、クーリングオフできる商品はリストアップされていま
した。つまり、そのリストにある商品やサービスのみが、クーリングオフの対象でした。
しかし、法改正により、原則としてすべての商品及びサービスが対象となりました。


(2)訪問販売の規制強化

 訪問販売では、高齢者をターゲットに執拗な勧誘をし、それによって高価なものを売
りつけられるという事例が多くありました。それに対して今回の法改正では、業者に対
して、消費者が「この商品・サービスはいりません」「この契約は結びません」などと契
約をしない旨の意思表示をした場合は、当該商品等について引き続き勧誘することな
どができないことになりました。

 また、過剰な量の商品を買わせられたりする「過量販売」などが多いことから、訪問販
売で、消費者にその契約を結ぶ特別な事情がなく、通常必要とされる量を著しく超える
購入契約をした場合は、契約後1年間は契約を解除できることになりました


(3)インターネット取引などの規制

 インターネットやテレビなどを利用した通信販売において、返品をめぐるトラブルが多くな
っています。そこで、通信販売の広告などに「返品の可否」「返品の条件」や「送料の負担」
について表示していない場合は、商品を受け取った日から8日間、送料を消費者負担で返
品(契約の解除)ができるようになりました。

 また、電子メールによる広告についても、消費者が予め承諾しない電子メール広告の送
信は原則として禁止されることになりました。

※改正法では、この他に、クレジット契約に関する規制等が規定されています。


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