仙台市・宮城県のクーリングオフ
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6.クーリングオフできる期間

 クーリングオフできる期間は、取引内容ごとに下記の表のように法律で定められています。

取引内容 適用対象 クーリングオフ可能期間の開始日 期間
訪問販売 店舗外での指定商品・権利・役務の取引 クーリングオフできることを書面で告知された日 8日間
電話勧誘販売 業者から電話での指定商品・権利・役務の取引 クーリングオフできることを書面で告知された日 8日間
連鎖販売取引 マルチ商法による取引。店舗契約を含む 契約書面の受領日又は商品の受領日のうち遅い日 20日間
特定継続的役務提供 エステ・パソコン教室・外国語会話教室・結婚相手紹介サービス等の継続的契約。店舗契約を含む 契約書面の交付日 8日間
業務提供誘引販売契約 仕事を斡旋する対価として金銭負担をする取引。内職商法による取引店舗契約を含む 契約書面の受領日 20日間
クレジット契約 店舗外での指定商品・権利・役務のクレジット契約 クーリングオフできることを書面で告知された日 8日間
宅地建物取引 店舗外での宅地建物の取引。宅建業者が売主のもの クーリングオフできることを書面で告知された日 8日間
海外商品先物取引 店舗外での指定市場・商品の海外商品先物取引 基本契約締結の翌日 14日間
預託等取引契約 指定商品の3ヶ月以上の預託取引。店舗契約を含む 契約書面の交付日 14日間
投資顧問契約 投資顧問業者との契約。店舗契約を含む 契約書面の交付日 10日間
商品ファンド契約 商品投資契約。店舗契約を含む 契約書面の受領日 10日間
ゴルフ会員権契約 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約を含む 契約書面の受領日 8日間
生命・損害保険契約 店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 クーリングオフができる旨の書面の交付日又は契約の申込日のうち遅い日 8日間

*海外先物取引の場合を除き、上の表の「クーリングオフ可能期間の開始日」が日数に含まれます。

 上記のクーリングオフ期間を過ぎてしまった場合や、商品がクーリングオフの対象商
品ではない場合は、原則としてク-リングオフができません。

 ただし、クーリングオフの行使を業者が妨害した場合や、クーリングオフの記載内容
が不備な書面を渡された場合には、期間が延長されます。

 クーリングオフが不可能な場合でも、救済方法は他にも考えられます。疑問がありま
したら、どうぞ当事務所にご相談ください。
 悪徳業者とどのようにたたかうのか、アドバイスします。


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