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2.悪徳商法の被害にあわないために

 前述したような悪徳業者による詐欺商法は次々と新たな手口を生み出し、広がり続け
ています。その実態は、「人を騙してお金を取って生活している人がこんなにいるのか」と、
あきれるほどです。

 そして、確かに契約とは当事者からの申込みとそれに対する承諾があれば成立します。
そのため、契約書がなくても、原則として口約束だけでも契約は成立し、いったん契約が
成立した以上、当事者間ではその契約について法的拘束力が発生します。
 具体的には、契約を守らないと(契約で定められた自らの債務を履行しないと)、損害賠
償を請求されることもあります。

 ですので、悪徳商法の被害にあって損をしないためには、
@高額なものの契約や、うまい話にはよく注意する。
Aその場ですぐに決めないで、家族や友人に相談する。
Bほしくない場合には、はっきりと断り、その場から去る。
C契約書・申込書がある場合には、署名・押印する前に、その中に自分に不利益なことが
  書かれていないか、よく読んで確かめる。
   といったことが必要です。

 このように注意して契約に至らなければ問題ないのですが、ついつい契約してしまう場合
があります。そうした時に、契約後でも契約を撤回できる制度が、クーリングオフです。

 

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